【要請期間:1月27日~2月20日】飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について
時短要請協力金スケジュール
時短要請協力金リーフレット
先渡給付チラシ
【要請期間:1月27日~2月20日】飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について
飲食の場における接触機会の低減を図る観点から,新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項に基づき,飲食店に対して営業時間の短縮を要請します。
併せて,要請に応じていただいた飲食店のうち,要件を全て満たしている飲食店については,協力金を支給します。
営業時間短縮要請に関するよくある質問(PDF:739KB)※準備中
1要請期間
令和4年1月27日(木曜日)0時~2月20日(日曜日)24時25日間
2要請内容
以下のとおり,営業時間の短縮を要請します。
期間中は,店頭に時短・休業を実施することを張り紙・ポスターで掲示してください。
時短営業を案内する張り紙例【認証店・5時~21時・営業時間内での酒提供】(PDF:224KB)
時短営業を案内する張り紙例【認証店・5時~20時・酒提供不可】(PDF:226KB)
時短営業を案内する張り紙例【認証店以外・5時~20時・酒提供不可】(PDF:224KB)
張り紙等の掲示方法
張り紙等の掲示方法【認証店・5時~21時・営業時間内での酒提供】(PDF:365KB)
張り紙等の掲示方法【認証店・5時~20時・酒提供不可】(PDF:364KB)
張り紙等の掲示方法【認証店以外・5時~20時・酒提供不可】(PDF:353KB)
3対象となる区域
鹿児島県内全域
(1)要請
時短要請の時点(令和4年1月25日)で,
- 対象区域において営業継続中(営業実態あり)であり,
- 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設。
(2)協力金
(1)の要件に併せて,業種毎の感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)等を遵守している施設。
※業種毎の感染拡大予防ガイドライン等については,こちら(「新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカー」について)からご確認ください。
【対象外】
(1)食品衛生法(昭和22年法律第233号)上,適法な,飲食店営業又は喫茶店営業の許可を取得していない事業者
(2)「接待を伴う飲食店」であって,風俗営業法上の許可は受けているが,食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業の許可は取得していない事業者
(3)グループでの会話が想定されず飛沫感染のリスクの少ない「映画館,ネットカフェ,漫画喫茶,弁当屋,デリバリー,テイクアウト,キッチンカー,自動販売機等」の事業者
(4)通常の営業終了時間が,もとから20時以前(および営業開始が朝5時以降)の事業者。
(5)既に廃業した事業者および以前から休業中の事業者
(6)デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者
(7)その他,店舗の運営等に関する関係法令に違反している事業者
4協力いただいた事業者への協力金
県の要請に応じて,協力いただいた事業者に対して,「新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金」を支給します。
5問い合わせ先
「時短要請」については
コロナ相談かごしま
電話番号099-833-3221
「協力金」については
鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局
電話番号099-295-0286
受付時間9時~17時(平日)