キャッシュレス導入支援事業の申請期限が延長されました

申請期限が令和3年11月15日(月曜日)に延長されました。

新型コロナウイルス感染症防止対策として有効なキャッシュレスの普及を図るため,キャッシュレスを新たに導入する県内の中小・小規模事業者に対して,導入に要する経費を補助する取組を行います。

  • 申請受付期間は令和3年7月1日(木曜日)~11月15日(月曜日)です。

上記期間内においても,補助金交付決定額が予算額に達する目処が立った時点で受付を締め切ります。

事業の概要については概要チラシ(PDF:777KB)をご覧ください。

詳細は以下の通りです。

1補助対象者

補助金の交付の目的となる中小・小規模事業者(表1のとおり。)を経営する法人又は個人であって,次のいずれにも該当するもの。

  1. 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと。(本補助金の申請は,1事業者あたり1回までです。)
  2. 代表者,役員及び従業員が鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条に規定する暴力団,暴力団員,暴力団員等及び暴力団関係者でないこと。
  3. 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
  4. 前各号に掲げるもののほか,この補助金の目的を達成するために必要なこととして鹿児島県が定めること。

(表1)中小・小規模事業者の範囲

業種分類

定義

1卸売 資本金の額又は出資の総額が1億円以下,又は常時使用する従業員の数が100人以下
2小売業 資本金又は出資の総額が5千万円以下,又は常時使用する従業員の数が50人以下
3サービス業 資本金又は出資の総額が5千万円以下,又は常時使用する従業員の数が100人以下
4製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下,又は常時使用する従業員の数が300人以下

 

  • 業種分類の詳細については,こちらを参照してください。業種分類(PDF:223KB)
  • 旅館業は資本金5千万円以下又は200人以下,ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下とする。
  • 次の法人は,主たる業種が上の表に記載する従業員規模以下である場合,補助の対象とする。

事業協同組合及び商工組合等の中小企業団体。農業協同組合,漁業協同組合,消費生活協同組合。一般社団法人・財団法人,公益社団法人・財団法人,特定非営利活動法人。

2補助金対象店舗(事業所)

補助金対象者が経営する店舗(事業所)であって,次のいずれにも該当するもの。

  1. 鹿児島県内にあること
  2. 令和3年3月10日から令和3年11月15日までの期間内に,非接触型のキャッシュレス決済サービスの加盟手続きが完了すること。
  3. 必要な端末等の代金支払いを令和3年3月10日から令和3年11月15日までの期間内に完了し,かつ同期間内に非接触型のキャッシュレス決済サービスの利用を開始すること。

3助率・補助上限額

  • 補助率:5分の4以内
  • 補助上限額:1事業者あたり上限10万円

4補助対象経費

補助金対象店舗(事業所)における非接触型のキャッシュレス決済サービスの導入にあたり必要となる初期費用として,表2に掲げる経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)のうち,令和3年3月10日から令和3年11月15日までの期間内に代金を支払ったもの。

(表2)補助対象経費一覧(PDF:44KB)

  • 次の経費は補助対象としない。
    中古品,個人輸入品,ネットワーク関係機器(ルータ,サーバ,無停電電源装置等),通信費用(回線使用料等),自社内部の取引・オークション・個人間取引による購入,外国通貨・仮想通貨・クーポン・ポイント・金券・商品券・小切手・手形での支払い,相殺による決済,その他鹿児島県が補助対象とすることが適当でないと判断した経費

5申請手続き

(1)申請期間

令和3年7月1日(木曜日)から令和3年11月15日(月曜日)まで(消印有効)

  • 上記期間内においても,補助金交付決定額が予算額に達する目処が立った時点で受付を締め切ります。

(2)申請書類

申請要領をお読みいただき,記載例を参照の上,申請書類をご準備ください。

申請書類は以下よりダウンロードしていただくか,鹿児島県庁商工政策課,各地域振興局・支庁総務企画課,各支庁事務所総務担当課(係)で入手できます。

鹿児島県キャッシュレス導入支援事業申請要領(PDF:571KB)

  1. 申請書類送付状Wordデータ(WORD:21KB)PDFデータ(PDF:50KB)
  2. 補助金交付申請書及び交付請求書【第1号様式】Excelデータ(EXCEL:34KB)PDFデータ(PDF:68KB)
  3. 営業実態を確認できる書類(写し)
  4. 決済サービスの加盟手続きが完了したことを確認できる書類(写し)
  5. 補助対象経費の支払証拠書類(写し)(購入明細の分かる領収書,レシート等)・・・領収書は,あて名が記入されているものをご提出ください。(原則として,経営者又は事業所あてである必要があります。)
  6. キャッシュレスの利用実績を確認できる書類(写し)※申請後提出可
  7. 通帳(写し)※金融機関,店舗名,口座番号,口座名義(カタカナ)が記載されたページ

(3)申請書類の送付方法

郵送(簡易書留又はレターパック)

  • 新型コロナウイルスの感染防止の観点から,持参による申請はできません。
  • 封筒には差出人の住所及び氏名を必ずご記入ください。

(4)申請窓口

〒892-0821鹿児島市名山町1-7クリスタルビル3階

鹿児島県キャッシュレス導入支援事業事務局

(5)申請手続きフロー図

フロー図

6参考

キャッシュレス導入支援事業に係るQ&A(8月24日更新)(PDF:90KB)

7問い合わせ先

鹿児島県キャッシュレス導入支援事業事務局

コールセンター:099-295-3888

受付時間:午前9時00分~午後17時00分(土日祝除く)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です