飲食店感染防止対策強化支援事業の補助対象期間・申請期限が延長されました
補助対象期間・申請期限が令和3年12月28日火曜日までに延長されました。
9月30日までに申請された方で交付額が補助上限額(1店舗あたり10万円)に達していない場合,その差額の範囲内で1回のみ追加の申請ができます。(追加申請に必要な書類等については後日鹿児島県のホームページに掲載される予定です。)
詳細は以下の通りです。
1交付対象者・施設
食品衛生法に基づく営業許可証(現に効力を有する飲食店又は喫茶店,菓子製造業に係る許可に限る。)に記載されている県内の施設で,客に飲食をさせることを目的とした設備(物品販売に付随して,完成品又は半完成品からの簡易な調理をしたものを飲食させることを目的とする設備を除く。)を有し,専ら集客を目的とするもの(次に掲げるものを除く。)とする。
ア旅館業法第3条第1項の許可を受けて行う同法第2条第2項から第3項の営業に係る施設及び住宅宿泊事業法第3条第1項の届出書を提出して行う同法第2第3の営業に係る施設
イ鹿児島県暴力団排除条例第2第1号又は第3号の規定に該当する規定に該当する者が,その経営に実質的に関与している施設
ウ前号に掲げるものを除くほか,知事が特に定める施設
2対象施設の例示
対象施設の例(○) |
対象外施設の例(×) |
食堂,レストラン,料理店,カフェ,喫茶店,焼き肉屋,居酒屋,スナック,バー,キャバレー,ナイトクラブ,ネットカフェ,漫画喫茶,カラオケ店,ゴルフ場・温泉施設等内のレストラン,イートインスペースがある洋菓子・パン屋等(営業許可証を取得し,客に飲食をさせることを目的とした設備を有する飲食店) | 1デリバリー・テイクアウト専門店(客に飲食をさせることを目的とした設備を有さない施設)
2スーパーマーケット,コンビニエンスストアのイートインコーナー(物品販売に付随して,完成品又は半完成品からの簡易な調理をしたものを飲食させることを目的とする設備を有する施設) 3一般客が利用できない学校給食,病院給食,社員食堂(専ら集客を目的としない施設) 4宿泊施設内にある宿泊施設直営の飲食店(旅館業法第3条第1項の許可を受けて行う同法第2条第2項から第3項の営業に係る施設及び住宅宿泊事業法第3条第1項の届出書を提出して行う同法第2第3の営業に係る施設) |
なお,この表はあくまで例示であり,各施設の営業形態等によって対象となるかが異なる場合があります。
3補助対象経費
補助対象期間を令和3年12月28日火曜日までに延長しました。
県で実施している飲食店第三者認証制度における認証基準に対応した次表に掲げる物品購入費等(いずれも消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)のうち,令和3年4月1日木曜日から令和3年8月31日火曜日令和3年12月28日火曜日までの間に購入又は実施し,かつ同日までに支払いがなされたもの
分野 |
対象品目 |
1消毒費用 | 消毒液の手指又は物品への噴霧装置・ディスペンサー,次亜塩素酸水生成器,消毒液(高濃度エタノール製品(60%以上),次亜塩素酸ナトリウム水溶液,次亜塩素酸水,亜塩素酸水),足踏み式消毒液スタンド |
2マスク費用 | マスク,ゴーグル,フェイスシールド |
3飛沫対策費用 | アクリル板,ビニールカーテン,透明ビニールシート,防護スクリーン,パーティション,カラーコーン,コーンバー,ベルトパーティション |
4換気費用 | 換気扇,サーキュレーター,扇風機,空気清浄機(HEPAフィルターによるろ過式で風量5m3/min程度以上),二酸化炭素濃度センサー,換気用設備一式(網戸,換気窓,排気ダクト等) |
5その他衛生管理費用 | 体温計(非接触式),サーモカメラ,コイントレー,自動券売機 |
注意1)物品購入に伴う施工費,施工に伴う運搬費も対象とする。
注意2)【対象外】中古品,自社内部の取引・個人間の取引・オークションによる購入,自作した物品の材料費,外国通貨・仮想通貨・クーポン・ポイント・金券・商品券・小切手・手形での支払,相殺による決済,その他鹿児島県が適当ではないと判断した経費
注意3)令和2年度飲食店感染防止対策支援事業において補助対象としていた物品のうち,第三者認証制度の認証基準に関係しない物品等は,今回の補助対象から除外【補助対象外物品】オゾン発生装置,紫外線照射器,加湿器,セルフレジ等
4補助率・補助金額
補助率:10分の10以内
補助金額:1店舗あたり上限10万円
5補助申請の事務手続き
(1)申請手続きのフロー
(2)申請期間
申請期限を令和3年12月28日火曜日までに延長しました。
令和3年7月1日木曜日から令和3年9月30日木曜日まで令和3年12月28日火曜日まで(消印有効)
(3)提出書類
追加申請に必要な書類等については後日ホームページに掲載する予定です。
イ補助金交付申請書及び交付請求書(第1号様式)(WORD:37KB)
補助金交付申請書及び交付請求書(第1号様式)(PDF:108KB)
追加様式:購入物品が多く,様式にすべてを書けない場合は追加様式に記入ください。(WORD:28KB)
ウ 食品衛生法に基づく飲食店又は喫茶店の営業許可証の写し
オ 営業の様子を撮影した店舗等の写真【内装(店内飲食ができる設備を有していることが確認できるもの)と外装(屋号が確認で きるもの)それぞれ1枚ずつ】
カ 補助対象経費の支払証拠書類(購入明細の分かるレシート,領収書等の写し)
キ 振込先口座がわかる通帳等の写し(通帳の表紙の裏の見開き:カタカナでの名義・口座番号等が記載されているページ)
(4)申請方法
郵送のみ(新型コロナウイルスの感染防止の観点から,持参による申請は受け付けません。)
注意1簡易書留やレターパックなど申請者が郵便物の到達を確認できる方法で送付してください。(郵送途中の紛失については,当方は一切責任を負いかねます。)
注意2封筒には差出人の住所及び氏名を必ずご記入ください。送料は申請者による負担となります。
(5)申請先
鹿児島県飲食店感染防止対策強化支援事業事務局
〒892-0825鹿児島市大黒町1-3
ブラザー鹿児島ビル3階-1
注意)申請先は鹿児島県庁ではありませんのでご留意ください。
6留意事項
(1)原則,申請は1事業者当たり1回までです。1事業者が2店舗以上経営している場合,まとめて申請を行う必要があります。
(2)交付申請の際に必要になりますので,補助対象経費に係るレシート又は領収書(明細が分かるもの)を保管しておいてください。
(3)既に,国,県,市町村等による補助金を申請・受領した感染症防止対策経費については,補助対象外です。