第三者認証取得飲食店の感染防止対策
このページでは「第三者認証取得飲食店感染防止対策支援事業」の申請要領,申請様式及びQ&A等を掲載しています。
第三者認証を取得した飲食店,又は取得しようとする飲食店が本補助金の対象です
- この事業は,(1)第三者認証取得飲食店,(2)第三者認証を取得しようとする飲食店が対象です。
- (2)の方については,先に第三者認証取得に係る申請が必要となりますが,申請の結果,認証を取得できなかった場合は,補助対象外となりますので御留意ください。
~令和3年度「鹿児島県飲食店感染防止対策強化支援事業」との違い~
1.補助対象者 今回の事業は,第三者認証取得飲食店を対象とした補助事業です。活用をお考えの事業者様は,先に飲食店第三者認証取得の申請をお願いします。 取得手続き中の事業者(鹿児島県飲食店第三者認証制度事務局へ飲食店第三者認証申請書を提出した者)からの補助申請も受け付けておりますが,補助金の交付は認証取得後になります。 ⇒第三者認証制度の申請ページはコチラ(外部サイトへリンク) 2.補助対象物品 「次亜塩素酸水生成器」は,主として共用物や共用場所の清拭消毒に用いる次亜塩素酸水を生成するものが補助対象となります。空間除菌のための次亜塩素酸噴霧器などは,補助対象外となりますのでご注意ください。 ⇒申請前にこちらを御確認ください。 申請要領(PDF:733KB)よくある質問(Q&A)(PDF:193KB) 3.申請のためのコールセンター 電話:099-248-9084(9時~17時受付/土日祝除く) |
事業の目的
鹿児島県飲食店第三者認証制度による認証の取得を促進するため,第三者認証取得飲食店の新型コロナウイルス感染防止対策に係る物品購入費等を支援します。
補助の概要
(1)補助対象者
鹿児島県の第三者認証を取得した飲食店を経営する事業者
- 認証取得手続き中の事業者からの申請も受け付けますが,補助金の交付は認証取得後となります。
(2)補助対象経費
次表に掲げる感染防止対策物品の購入費等(いずれも消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)のうち,令和3年12月29日(水曜日)から令和4年12月28日(水曜日)までの間に購入又は実施し,かつ同日までに支払いがなされたもの
分野 | 対象品目 |
1.消毒費用 | 手指消毒用の消毒液ディスペンサー、 物品・設備の清拭消毒の際に使用する消毒液用のスプレー(霧吹き)、 次亜塩素酸水生成器(共用物や共用場所の清拭消毒に用いる次亜塩素酸水を生成するもの)、 消毒液(高濃度エタノール製品(60%以上)、次亜塩素酸ナトリウム水溶液、次亜塩素酸水、亜塩素酸水)、 足踏み式消毒液スタンド |
2.マスク費用 | マスク、ゴーグル、フェイスシールド |
3.飛沫対策費用 | アクリル板、ビニールカーテン、透明ビニールシート、 防護スクリーン、パーティション、カラーコーン、コーンバー、 ベルトパーティション |
4.換気費用 | 換気扇、サーキュレーター、扇風機、 空気清浄機(HEPAフィルターによるろ過式で風量5m₃/min程度以上)、 二酸化炭素濃度センサー、換気用設備一式(網戸、換気窓、排気ダクト等) |
5.その他衛生管理費用 | 体温計(非接触式)、サーモカメラ、コイントレー、自動券売機 |
次の経費は補助対象となりません
中古品、自社内部の取引・個人間の取引・オークションによる購入、自作した物品の材料費、外国通貨・仮想通貨・クーポン・ポイント・金券・商品券・小切手・手形での支払い、相殺による決済、その他鹿児島県が適当ではないと判断した経費
(3)補助率・補助金額
補助率:10分の10以内
補助金額:1店舗当たり上限10万円
申請の事務手続き
申請のためのコールセンターを設置しています。
電話:099-248-9084(9時~17時受付/土日祝除く)
(1)申請期間
令和4年5月9日(月曜日)から12月28日(水曜日)(当日消印有効)
(2)申請の流れ
注意事項
- 申請は1事業者当たり1回までです。1事業者が2店舗以上経営している場合,まとめて申請が必要です。
- 補助対象経費に係るレシート又は領収書(明細が分かるもの)を保管しておいてください。交付申請の際に必要となります。
- 既に,国,県,市町村等による補助金を申請した感染症対策経費については,補助対象外です。
(3)申請要領等
本補助金の申請要領等を掲載していますので,申請前に必ず御確認ください。
申請要領
- 申請手続きの詳しい説明はこちら
よくある質問(Q&A)
- 申請に当たってのQ&Aはこちら
参考資料
(4)提出書類
- 申請書類送付状
- 補助金交付申請書及び交付請求書
⇒追加記載要様式(欄が不足する方のみ)
店舗名不足用(WORD:24KB),物品欄不足用(WORD:28KB)
- 誓約書(別紙)
- 食品衛生法に基づく飲食店又は喫茶店の営業許可証(写し)
- 購入明細のわかる書類(写し)
- 通帳(写し)
(5)申請方法
郵送のみ
- 簡易書留やレターパックなど申請者が郵便物の到達を確認できる方法で送付してください。
- 送料は申請者による負担となります。