鹿児島県事業継続月次支援金給付事業

県内事業者の事業継続を図るため,事業全般に広く使える支援金を給付します


  • 2021年10月29日(金曜日)から12月10日(金曜日)まで申請を受け付けます。

「鹿児島県事業継続月次支援金申請要領(中小法人等向け)」(PDF:719KB)

「鹿児島県事業継続月次支援金申請要領(個人事業者向け)」(PDF:895KB)

「鹿児島県事業継続月次支援金申請要領(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者向け)」(PDF:1,101KB)

申請要領を必ずお読みになった上で,申請書類を作成し,必要書類を添えて簡易書留又はレターパックにて提出してください。

1概要

(1)国によるまん延防止等重点措置の適用等に伴う県下全域の飲食店や同措置区域内の大規模集客施設への営業時間の短縮要請,不要不急の外出自粛要

請等に伴い,2021年8月又は9月の事業収入が大きく減少している県内事業者を支援するため,事業全般に広く使える支援金を給付します。※下図の【A】

(2)酒類提供停止要請に伴い,経営に甚大な影響を受けている県内酒類販売事業者を支援するため,酒類の提供停止に応じたまん延防止等重点措置区域

内の飲食店と直接又は間接の取引のある酒類販売事業者(※)に対し,国が支給する2021年8月分若しくは9月分の月次支援金又は(1)の支援金に

上乗せを行います。※下図の【B】

(※)酒税法(昭和28年法律第6号)第7条に規定する酒類の製造免許又は第9条に規定する酒類の販売業免許を受けている事業者

 

(注)県が2021年8月9日(月曜日)から9月30日(木曜日)までの間に行った営業時間短縮要請の対象である店舗又は施設を有する事業者は対象外で

す。

(注)国の月次支援金を受給した事業者(今後受給する者も含む)は,その対象となった当該月については対象外です。(酒類販売事業者への上乗せを申

請する場合は除く)

 

〈支援イメージ図〉

月次支援金支援イメージ図

 

 

 

2給付対象の主な要件

(1)個人事業者)申請日時点において,鹿児島県内に主たる事業所を有する又は納税地を鹿児島県内としている者

中小法人等)申請日時点において,鹿児島県内に本店又は主たる事務所(いずれも登記簿上の記載)を有しており,次の要件を満たす中小企業,

医療法人,農業法人,NPO法人等

ア資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
イ資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は,常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。

(2)対象期間(2021年8月から9月)において,国によるまん延防止等重点措置の適用等に伴う県下全域の飲食店や同措置区域内の大規模集客施設への

営業時間の短縮要請,不要不急の外出自粛要請等に伴い,2019年又は2020年同月比で事業収入が30%以上50%未満減少(酒類販売事業者への上乗

せは,30%以上減少)した月があること。

(3)2021年7月以前から事業により事業収入を得ており,今後も事業継続する意思があること。

【以下,酒類販売事業者への上乗せのみ】

(4)酒税法(昭和28年法律第6号)第7条に規定する酒類の製造免許又は第9条に規定する酒類の販売業免許を受けていること。

(5)まん延防止等重点措置の措置区域内(鹿児島市,霧島市,姶良市)において酒類提供停止要請に応じた飲食店と直接又は間接の取引があること。

(6)2021年8月又は9月の事業収入が,2019年又は2020年同月の事業収入と比較して50%以上減少している場合,同月を対象とした国の月次支援金を

受給していること。

 

3申請受付

(1)申請期間

2021年10月29日(金曜日)から12月10日(金曜日)まで(当日消印有効)

(2)申請方法

申請書類を簡易書留又はレターパックで郵送
(感染拡大防止の観点から,書類の持参による申請は受け付けておりません。)

<あて先>
〒892-0838鹿児島市新屋敷町16番(公社ビル4階428号)
鹿児島県事業継続月次支援金給付事業事務局あて

(3)申請書類等

申請要領をご確認の上,必要な書類を提出してください。
以下からダウンロードが可能です。

 

個人事業者向け(様式1-1,1-2,1-3,1-4,1-5)

〈個人事業者向け(基本型)〉様式1-1(Exele(EXCEL:127KB),PDF(PDF:181KB))

〈個人事業者向け(新規開業特例(1)・2019)〉様式1-2(Exele(EXCEL:129KB),PDF(PDF:187KB))

〈個人事業者向け(新規開業特例(1)・2020)〉様式1-3(Exele(EXCEL:127KB),PDF(PDF:187KB))

〈個人事業者向け(新規開業特例(2))〉様式1-4(Exele(EXCEL:127KB),PDF(PDF:185KB))

〈個人事業者向け(新規開業特例(3))〉様式1-5(Exele(EXCEL:127KB),PDF(PDF:186KB))

 

中小法人等向け(様式1-6,1-7,1-8,1-9,1-10)

〈中小法人等向け(基本型)〉様式1-6(Exele(EXCEL:127KB),PDF(PDF:183KB))
〈中小法人等向け(創業特例(1)・2019)〉様式1-7(Exele(EXCEL:129KB),PDF(PDF:188KB))
〈中小法人等向け(創業特例(1)・2020)〉様式1-8(Exele(EXCEL:128KB),PDF(PDF:187KB))
〈中小法人等向け(創業特例(2))〉様式1-9(Exele(EXCEL:127KB),PDF(PDF:187KB))
〈中小法人等向け(創業特例(3))〉様式1-10(Exele(EXCEL:127KB),PDF(PDF:186KB))

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者向け(様式1-11,1-12,1-13)

〈主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者向け(基本型)〉

様式1-11(Exele(EXCEL:127KB),PDF(PDF:188KB))

〈主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者向け(新規開業特例(1)・2019)〉

様式1-12(Exele(EXCEL:129KB),PDF(PDF:195KB))

〈主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者向け(新規開業特例(1)・2020)〉

様式1-13(Exele(EXCEL:127KB),PDF(PDF:194KB))

 

  • 申請内容を証明する書類等(証拠書類等)

(ア)確定申告書類の写し

(イ)対象月の売上台帳等の写し
(ウ)振込先口座の通帳の写し
(エ)本人確認書類の写し(個人事業者のみ提出してください。)

(オ)申請者本人名義の国民健康保険証の写し(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者のみ提出してください。)

(カ)対象月と比較した月平均と同年(2019年又は2020年)の収入が業務委託契約等収入であることを示す書類
(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者のみ提出してください。)

例)業務委託契約書,支払調書,源泉徴収票,支払明細書等

【酒類販売事業者への上乗せのみ】

(キ)酒類の製造免許通知書又は酒類の販売業免許通知の写し

(ク)酒類提供停止飲食店取引情報届出書(様式7)

(ケ)国の月次支援金の給付通知書の写し(対象月と同月分)

(※)国の月次支援金を申請中の方は,月次支援金ホームページ内の申請マイページ(登録情報や8月及び9月の申請状況がわかるページ)を添付して

申請することができますが,給付通知書が届いたら速やかにその写しを提出してください。
(※)(ウ),(エ),(オ),(カ),(ケ)については,添付書類台紙(PDF:269KB)に貼り付けて送付してください。

誓約書(様式2)(PDF(PDF:118KB))

 

以下の様式は,必要な方のみ作成して提出してください。

  • 収入等申立書(様式5-1,5-2)(例:新規開業特例(2)及び(3)を活用したい場合)

〈個人事業者向け〉様式5-1(Exele(EXCEL:16KB),PDF(PDF:67KB))

〈中小法人等向け〉様式5-2(Exele(EXCEL:17KB),PDF(PDF:69KB))

  • 鹿児島県事業継続月次支援金業務委託契約等契約申立書(様式6)(word(WORD:14KB))

(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者のみ提出してください。)

 

上記の書類以外にも,別添書類が必要となる場合があります。申請要領を必ずご参照ください。

申請書類等は,県の各地域振興局・支庁,各市町村,商工会議所及び商工会,(公財)かごしま産業支援センターにも置いてあります。

 

4お問い合わせ

鹿児島県事業継続月次支援金コールセンター

電話番号099-201-5598

受付時間9時00分~17時00分(平日のみ)

(注)上記コールセンターの開設により,「コロナ相談かごしま」でのお問い合わせは終了しました。

 

 

国の月次支援金について

月次支援金事務局相談窓口

TEL:0120-211-240

IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)

ホームページ:https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

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