鹿児島県事業継続支援金の申請受付が開始されました。(鹿児島県)

鹿児島県事業継続支援金について

【鹿児島県HPより】

1象者

原則として,対象期間(令和2年1月~5月)のうち,ひと月の事業収入が前年同月比で80%以上減少している次の事業者

・中小法人等(中小企業,医療法人,農業法人,NPO法人等)

・個人事業者

給付対象の主な要件

(1)鹿児島県内に,
・本店(*1)を有する法人であること(株式会社等)
・主たる事務所(*2)を有する法人であること(医療法人,農業法人,NPO法人等)
・主たる事業所(*3)を有する個人事業者であること
(*1):会社の登記簿に記載された「本店」をいう。
(*2):法人(会社を除く。)の登記簿に記載された「主たる事務所」をいう。
(*3):所得税青色申告決算書及び白色申告に係る収支内訳書の事業所所在地欄に記載された事業所をいう。

(2)の持続化給付金の給付通知を受けていること
※持続化給付金を申請中の方も申請は可能です。

(3)2019年12月31日以前から事業により事業収入(売上)を得ており,今後も事業継続する意思があること

(4)人の場合は,
・資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は,常時使用する従業員の数が2,000人以下であること


※一度給付を受けた事業者は,再度給付を申請することはできません。

不支給要

以下の(1)から(7)のいずれかに該当する場合は,給付対象外となります。

(1),法人税法別表第一に規定する公共法人
(2)俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」,当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者
(3)治団体
(4)教上の組織若しくは団体
(5)事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者
(6)請者の代表者,役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が,鹿児島県暴力団排除条例第2条第1号から第4号に規定する暴力団等に該当する又は前述の暴力団等が,申請者の経営に事実上参画する者
(7)(1)から(6)までに掲げる者のほか,支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者

2付額

対象期間(令和2年1月~5月)のうち,いずれかの月の事業収入が前年同月と比べて
・90%以上減少した事業者は上限額20万円
・80%以上90%未満減少した事業者は上限額10万円

給付額は,上記上限額を超えない範囲で,昨年1年間の売上額の減少分から国の持続化給付金の給付額を差し引いたものとします。

3援金の使途

業全般に広くお使いいただけます。(制限はありません。)

4請について

(1)申請書類等

申請要領をご確認の上,必要な書類を提出してください。

以下からダウンロードが可能です。

請書類等は,県の各地域振興局・支庁,商工会議所及び商工会,(公財)かごしま産業支援センターにも置いてあります。

(2)申請方法

簡易書留又はレターパック(感染防止の観点から,持参による申請は受け付けておりません。)

封筒に支援金」赤字で大きくご記入ください。
また,差出人の住所及び氏名を必ずご記入ください。

<あて先>
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県事業継続支援金申請窓口あて

(3)申請期間

令和2年5月25日(月曜日)から同年6月30日(火曜日)まで(※当日消印有効)

 

(4)申請書類提出後の流れ

申請内容・証拠書類等を確認し,不明な点が発生した場合,申請書類に記載された連絡先へ連絡をさせていただきます。
申請内容に不備等が無ければ,交付確定通知書にて給付額を通知し,指定された振込先口座に振込を行います。
また,支援金を給付しない旨の決定をしたときは,書面により通知します。

 

5合せ先

鹿児島県事業継続支援金専用ダイヤル
(電話)099-286-2580
(受付時間)平日9時00分~18時00分
5月30日(土曜日)及び31日(日曜日)も対応します。

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