鹿児島県まん延防止等重点措置適用について

新型コロナウイルス感染症については,感染の急拡大を受けて,8月13日に「鹿児島県緊急事態宣言」を発令し,外出自粛要請や,営業時間短縮要請等の強い対策を講じてきましたが,8月17日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第1項に基づく「まん延防止等重点措置」の鹿児島県への適用が決定しました。

この決定を踏まえて,8月18日に開催した第36回鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策本部会議において,8月20日から9月12日まで,新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき,重点措置区域である鹿児島市,霧島市,姶良市及び県内全域に対して新たな要請を行いましたので,お知らせします。

【参考】令和3年8月18日(水曜日)報道発表資料(PDF:136KB)

【ページ内目次】

  1. 県民への要請(外出等,飲食,基本的な事項)
  2. 飲食店への要請
  3. 集客施設への要請
  4. 催物(イベント等)の取り扱い
  5. 事業者等への要請
  6. 学校の取組,県有施設,県主催のイベント等の取り扱い

1県民への要請

外出等

日中も含め,不要不急の外出を自粛

区域:県内全域

期間:令和3年8月20日(金曜日)から9月12日(日曜日)時まで

日中も含め,不要不急の外出を自粛すること。特に,夜間(措置区域は20時以降,措置区域以外の市町村は21時以降)の不要不急の外出自粛を徹底すること。ただし,生活や健康の維持に必要な場合(※)を除く。

(※)…医療機関への通院,食料・医療品・生活必需品の買い出し,職場への必要な出勤,野外での運動や散歩など。

外出する必要がある場合も,極力外出機会を半減させるとともに,家族や普段行動をともにしている者と少人数で,混雑している場所や時間を避けて行動すること。特に発熱等の症状がある場合は,外出や移動を自粛すること。

県外への不要不急な往来,特に感染拡大地域(※)との往来は自粛すること。やむを得ず県外との往来が避けられない場合は,出発地や到着地の空港等で実施しているPCR検査等を活用し,感染の有無の確認に努めること。

(※)感染拡大地域
・緊急事態宣言区域
・まん延防止等重点措置
・直近1週間の新規感染者数が人口10万人当たり15人以上の都道府県

 

飲食

家庭でもマスク着用など感染防止対策を徹底

区域:県内全域

期間:令和3年8月20日(金曜日)から9月12日(日曜日)まで

営業時間の変更を要請した時間以降,飲食店にみだりに出入りしないこと。(特措法第24条第9項)

感染対策が徹底していない飲食店及び営業時間の短縮要請に応じない飲食店の利用を控えること。(特措法第24条第9項)

飲食店等の利用においては,「少人数,短時間で開催する」,「会話時はマスクを着用し,食べながらの会話を控える(黙食,静食に努める)」,「大声を出さない」,「体調が悪い人は参加しない」など,感染リスクを極力低下させるよう心がけること。(個人宅等での会食を伴う集まりも含む)

バーベキューなど,屋外の飲食においても感染防止対策を徹底すること。

路上・公園等における集団での飲食など,感染リスクが高い行動は行わないこと。

家庭でもマスクの着用など感染防止対策を徹底すること。

基本的な事項

基本的な感染防止対策を徹底

区域:県内全域

期間:令和3年8月20日(金曜日)から9月12日(日曜日)まで

手洗いやマスクの着用,人と人との距離の確保,換気の徹底など,基本的な感染防止対策を家庭においても徹底すること。

有症状にもかかわらず,出勤したことにより,クラスターが発生した事例が複数発生している。体調不良の場合は出勤せず,きちんと診察・検査を受けること。

2食店への要請

営業時間の短縮をお願いします

期間:令和3年8月20日(金曜日)0時から9月12日(日曜日)24時まで

区域:措置区域(鹿児島市,霧島市,姶良市)

営業時間を5時から20時までの間とすること。(もとの営業時間が,5時から20時までの間である飲食店は対象外)

酒類の提供は行わないこと。

飲食を主として業としている店舗(スナック,カラオケ喫茶等)においては,カラオケを行う設備を提供している場合,当該設備の利用を自粛すること。(カラオケボックスは対象外)

第三者認証店においても,営業時間の短縮をお願いします。

区域:措置区域以外の全ての市町村

営業時間を5時から20時までの間とする。(もとの営業時間が5時から20時までの間である店舗は対象外)

酒類の提供は,11時から19時までとする。

第三者認証店においては,営業時間短縮要請に応じる,あるいは通常営業を選択できる。

協力いただいた事業者への協力金
県の要請に応じて,協力いただいた事業者に対して,「新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金」を支給します。

(1)協力金の対象
県の要請に応じ,令和3年8月20日(金曜日)から令和3年9月12日(日曜日)まで(計24日間)の全ての期間,営業時間短縮等に協力いただいた事業者(企業規模,個人・法人の形態を問わない)。

(2)協力金の金額
今回の協力金は,店舗の事業規模に応じて,額が決まります。

要請期間令和3年8月20日(金曜日)0時から9月12日(日曜日)24時まで

措置区域(鹿児島市,霧島市,姶良市)

【中小企業】
売上高に応じて1店舗当たり「72万円から240万円」
※1日当たりの協力金額(3~10万円)×要請期間(24日間)

【大企業】(中小企業においても,この方式を選択可)
1店舗当たり「上限480万円」
※1日当たりの協力金額(①売上高減少額/日×0.4)×要請期間(24日間)
※ただし,①の上限は「20万円/日」

措置区域以外の全ての市町村

【中小企業】
売上高に応じて1店舗当たり「60万円から180万円」
※1日当たりの協力金額(2.5~7.5万円)×要請期間(24日間)

【大企業】(中小企業においても,この方式を選択可)
1店舗当たり「上限480万円」
※1日当たりの協力金額(①売上高減少額/日×0.4)×要請期間(24日間)
※ただし,(1)の上限は「20万円/日」又は,「前年度または前々年度の1日当たりの売上高×0.3」のいずれか低い方

(3)申請受付
①申請期間令和3年9月13日(月曜日)~11月5日(金曜日)(※当日消印有効)
②申請書公開令和3年9月13日(月曜日)13時(県ホームページへ掲載予定)
③申請窓口〒892-8799鹿児島東郵便局留鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局
④申請方法「申請窓口」まで申請書類を簡易書留,レターパックで郵送(※事業者毎に申請)
⑤申請書類
協力金申請書[指定様式]
振込先口座通帳の写し
本人確認書類(免許証の写し等)
営業実態が確認できる書類(確定申告書等の写し)
オ【店舗毎】申請する店舗の写真
カ【店舗毎】営業に必要な許可を有していることがわかる書類(食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく,飲食店営業又は喫茶店営業の許可証の写し)
キ【店舗毎】営業時間短縮期間及び短縮した営業時間が確認できる書類(告知するポスター・チラシ,写真等)
誓約書[指定様式]
売上高が確認できる書類など

4協力金の先渡給付
令和2年11月1日以降に協力金の受給実績のある事業者で,県の要請に応じて,協力いただいた事業者に対して,「新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金」を先渡給付します。

(1)申請対象
・令和2年11月1日以降に協力金の受給実績のある方
・全期間,県の時短要請に協力いただいた方
・時短要請期間終了後に本申請を行う方
・本申請を行う際に売上高方式を選択する方

(2)先渡給付額
(1)措置区域の方(鹿児島市,霧島市)
36万円(3万円×12日)(要請期間の前半分)
(2)措置区域以外の方(鹿屋市,出水市,薩摩川内市,奄美市,和泊町,知名町)
30万円(2.5万円×12日)(要請期間の前半分)

(3)申請受付(※時短要請期間終了後に必ず本申請を行ってください)
(1)申請期間令和3年8月23日(月曜日)~8月31日(火曜日)(※当日消印有効)

(2)申請書公開令和3年8月23日(月曜日)13時(県ホームページへ掲載予定)
(3)申請方法FAX,電子メール,郵送のいずれかを選択
(申請窓口)鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局
・FAX099-294-9821
・電子メールzitan@kag-manen.jp
・住所:〒892-8799鹿児島東郵便局留
(4)申請書類
先渡給付申請書[指定様式](※添付書類は不要)

3集客施設への要請

営業時間の短縮と入場者の整理誘導等の徹底をお願いします

<対象>

大規模集客施設

期間:令和3年8月20日(金曜日)20時から9月12日(日曜日)24時まで

区域:措置区域(鹿児島市,霧島市,姶良市)

対象:特措法施行令第11条第1項各号に掲げる次の施設のうち,20時以降も開業する1,000平方メートルを超える施設

要請内容:

<対象>

イベント関連施設等

劇場等:劇場,観覧場,映画館,演芸場など
集会場等:集会場,公会堂,展示場,貸会議室,文化会館,多目的ホールなど

ホテル等:ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)

イベントを開催する場合がある施設

運動施設:体育館,スケート場,水泳場,屋内テニス場,柔剣道場,ボウリング場,テーマパーク,遊園地,野球場,ゴルフ場,陸上競技場,屋外テニス場,ゴルフ練習場,バッティング練習場,スポーツクラブ,ホットヨガ,ヨガスタジオなど
博物館等:博物館,美術館,科学館,記念館,水族館,動物園,植物園など

参加者が自由に移動でき,入場整理等が推奨される施設
遊技場:マージャン店,パチンコ店,ゲームセンターなど
遊興施設:個室ビデオ店,個室付浴場業に係る公衆浴場,射的場,勝馬投票券販売所,場外車券売場など
物品販売業を営む店舗:大規模小売店,ショッピングセンター,百貨店,家電量販店など(生活必需物資を除く)
サービス業を営む店舗:ネイルサロン,エステティック業,リラクゼーション業など(生活必需サービスを除く)

協力いただいた事業者への協力金
県の要請に応じて,協力いただいた事業者に対して,「新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金」を支給します。
(1)協力金の対象
県の要請に応じ,令和3年8月20日(金曜日)から令和3年9月12日(日曜日)まで(計24日間)の全ての期間,営業時間短縮等に協力いただいた事業者(企業規模,個人・法人の形態を問わない)。
(2)協力金の金額

【集客施設】
対象床面積1,000平方メートル毎に
20万円×時短率(※)×時短日数

【集客施設のテナント】
対象床面積100平方メートル毎に
2万円×時短率(※)×時短日数
(※)時短率:時短した時間/本来の営業時間

(3)申請受付
申請期間,窓口,申請方法等(後日,お知らせいたします。)

4催物(イベント等)の取り扱い

催物(イベント等)の取り扱い

区域:県内全域

期間:令和3年8月20日(金曜日)から9月12日(日曜日)まで
①大声での歓声,声援等がないことを前提としうる場合
○収容率の上限100%以内
○人数の上限5,000人
※収容率と人数の上限でどちらか小さい方

②大声での歓声,声援等が想定される場合
○収容率の上限50%以内
○人数の上限5,000人
※収容率と人数の上限でどちらか小さい方

③地域行事や全国的・広域的なお祭り,野外フェス等
人と人との間隔(1m)を設けることとし,当該間隔の維持が困難な場合は,開催について慎重に判断すること

5業者等への要請

事業者等の皆さまへ:業種別ガイドラインに従った感染防止対策の徹底

区域:県内全域

期間:令和3年8月20日(金曜日)から9月12日(日曜日)まで

まん延防止のために事業者が行うべき措置

共通事項

従業員に対し,検査を受けることを勧奨すること。
手指の消毒設備を設置すること。
事業所を消毒すること。
換気や座席間の距離の確保,飛沫の飛散防止に有効なアクリル板等の設置など,業種別ガイドラインに従った感染防止策を徹底すること。

集客施設

入場者の感染防止のための整理及び誘導をすること。また,ホームページ等を通じて広く周知すること。
発熱,その他の症状がある者の入場を禁止すること。
入場者へのマスク会食を周知すること。
正当な理由なくマスク会食等の感染防止措置を講じない者の入場を禁止すること(すでに入場した者の退場を含む)。

職場への出勤等

在宅勤務,時差出勤など,人との接触を低減する取組を行うこと。
また,テレワークが可能な事業所においては,テレワークを徹底するなどし,出勤者数の7割削減を目指すこと。

6学校の取組,県有施設,県主催のイベント等の取り扱い

県有施設は一部施設を除いて原則休館

学校

授業,部活動等においては,換気の徹底,密の回避やマスクの着用等の基本的な感染防止対策を徹底
スポーツ大会の参加者は,休憩時や宿泊時においても,会話時のマスク着用や健康管理を徹底

県有施設

一部施設を除いて原則休館

県主催のイベント

県や指定管理者主催のイベントは中止又は延期を検討

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