飲食店への営業時間短縮要請期間のお知らせ(延長)
政府の新型コロナウイルス感染症対策本部において,鹿児島県に対するまん延防止等重点措置の延長が決定されました。これを受け,県の対策本部会議において9月13日(月)から9月30日(木)の営業時間の短縮等を要請することとなりました。
営業時間の短縮要請について(要請期間:9月13日~9月30日)
1 要請期間
令和3年9月13日(月曜日)0時~9月30日(木曜日)24時
2要請内容
以下のとおり,営業時間の短縮を要請します。
- 営業時間は,5時~20時までの間
- 酒類の提供は11時~19時までの間。
期間中は,店頭に時短・休業を実施することを張り紙・ポスターで掲示してください。
3 対象となる区域
徳之島・天城町・伊仙町
(1)要請
時短要請の時点(令和3年9月9日)で,
- 対象区域において営業継続中(営業実態あり)であり,
- 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設。
(2)協力金
(1)の要件に併せて,業種毎の感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)等を遵守している施設。
※業種毎の感染拡大予防ガイドライン等については,こちら(「新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカー」について)からご確認ください。
【対象外】
(1)食品衛生法(昭和22年法律第233号)上,適法な,飲食店営業又は喫茶店営業の許可を取得していない事業者
(2)「接待を伴う飲食店」であって,風俗営業法上の許可は受けているが,食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業の許可は取得していない事業者
(3)グループでの会話が想定されず飛沫感染のリスクの少ない「映画館,ネットカフェ,漫画喫茶,弁当屋,デリバリー,テイクアウト,キッチンカー,自動販売機等」の事業者
(4)通常の営業終了時間が,もとから20時以前(および営業開始が朝5時以降)の事業者
(5)既に廃業した事業者および以前から休業中の事業者
(6)デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者
(7)その他,店舗の運営等に関する関係法令に違反している事業者
4第三者認証取得店舗の取扱い
第三者認証店においては,営業時間短縮要請に応じる,あるいは通常営業を選択できる。
<時短要請協力金スケジュール>
<協力金チラシ(全体版)>
<9月13日~9月30日までの申請リーフレット>
9月13日~9月30日までの申請リーフレット(PDF:482KB)
問い合わせ先
- 「時短要請」についてはコロナ相談かごしま
電話番号 099-833-3221
受付時間 24時間対応(土日・祝日も含む)
- 「協力金」については鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局
電話番号 099-295-0286
受付時間 9時から17時(平日)
※8月9日(月・休日)9:00~17:00は受付