飲食店に対する営業時間短縮要請の一部取り扱いの変更について
鹿児島県より飲食店の営業時間短縮要請について一部取り扱いの変更が発表されましたので周知致します。
9月24日以降
・営業時間は5時から20時までの間とする。(変更なし)
・種類の提供は11時から19時までの間→営業時間の範囲内とする
9月24日以降,すべての飲食店において酒類の提供時間に制限は設けません。
営業時間は20時まで,厳守となります。
第三者認証取得店舗は引き続き,時短営業とするか,通常営業とするか選択できます。
なお,今回の変更は,酒類提供の取り扱いの変更であり,協力金の金額には変更はありません。
時短要請協力金チラシ.pdf