【要請期間:9月13日~9月30日】鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金について

〇鹿児島県は,飲食の場における接触機会の低減を図る観点から,まん延防止等重点措置区域(鹿児島市)については,新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項に,まん延防止等重点措置区域以外の全ての市町村については,新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき,飲食店に対して営業時間短縮(以下,「時短」という。)を要請しました。

営業時間の短縮要請について(9月9日報道発表資料)(PDF:162KB)

営業時間の短縮要請について(9月22日報道発表資料)(PDF:168KB)

〇県の要請に応じ,協力いただいた事業者に対して「新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金」を支給します。

〇令和3年10月1日(金曜日)から申請を受け付けます。「鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金(9月13日~9月30日の時短要請版)申請要領」(PDF:1,455KB)を必ずお読みいただき,簡易書留・レターパックにて提出してください。

〇営業時間短縮の内容及び協力金についてのお問い合わせは,鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局099-295-0286(平日9時~17時)へおかけください。

営業時間短縮要請及び協力金に関するよくある質問(鹿児島市以外に店舗がある方)【10月1日更新】(PDF:1,624KB)

1協力金の対象

次の全ての要件を満たす方となります。

(1)県内に時短要請する施設を所有又は賃貸等により所有しているものとする。

ただし,政治団体,宗教上の組織若しくは団体,その他知事が適当でないと判断するものを除く。

(2)要請前は20時以降も営業していた施設で,県の時短要請(期間:令和3年9月13日(月曜日)0時から9月30日(木曜日)24時までの全ての期間)に応じて,以下の時短要請にご協力いただいていること。

<まん延防止等重点措置区域(鹿児島市)以外の全ての市町村>

〇営業時間は,5時から20時までの間とする。

〇酒類の提供は,9月13日から9月23日までは11時から19時までの間,9月24日から9月30日までは営業時間の範囲内とする。

(3)時短要請の時点(令和3年9月9日)で,

〇対象区域において営業継続中(営業実態あり)であり,

〇食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設であること。

(4)業種毎の感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)等を遵守していること。

業種毎の感染拡大予防ガイドライン等については,こちら(「新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカー」について)からご確認ください。

(5)申請者の代表者,役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が,鹿児島県暴力団排除条例第2条第1号から第4号に規定する暴力団等に該当しないこと。また,前述の暴力団等が,申請者の経営に事実上参画していないこと。

【対象外】

(1)食品衛生法(昭和22年法律第233号)上,適法な,飲食店営業又は喫茶店営業の許可を取得していない事業者

(2)「接待を伴う飲食店」であって,風俗営業法上の許可は受けているが,食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業の許可は取得していない事業者

(3)グループでの会話が想定されず飛沫感染のリスクの少ない「映画館,ネットカフェ,漫画喫茶,弁当屋,デリバリー,テイクアウト,キッチンカー,自動販売機等」の事業者

(4)通常の営業終了時間が,もとから20時以前(および営業開始が朝5時以降)の事業者

(5)既に廃業した事業者および以前から休業中の事業者

(6)デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者

(7)その他,店舗の運営等に関する関係法令に違反している事業者

2協力金の金額

今回の協力金は,店舗の事業規模に応じて,額が決まります。

先渡給付を申請された方も必ず本申請を行ってください。事務局で先渡給付額を確認のうえ,支給申請額(合計)から先渡給付額を差し引いた額を支給いたします。なお,先渡給付を申請された方は,「売上高方式」を選択してください。

<措置区域(鹿児島市)以外>

【中小企業】

売上高に応じて1店舗当たり「45万円から135万円」

1日当たりの協力金額(2.5万円~7.5万円)×要請期間(18日間)

【大企業】(中小企業においても,この方式を選択可)(売上高減少額方式)

1店舗当たり「上限360万円」

1日当たりの協力金額((1)売上高減少額/日×0.4)×要請期間(18日間)

ただし,(1)の上限は「20万円/日」又は,「前年度または前々年度の1日当たりの売上高×0.3」のいずれか低い方

 

3申請受付

(1)申請期間令和3年10月1日(金曜日)から同年11月22日(月曜日)まで(※当日消印有効)

(2)申請窓口〒892-8799鹿児島東郵便局留

鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局行

(※時短要請協力金申請書類在中と大きくご記入ください。)

(3)申請方法「申請窓口」まで申請書類を簡易書留,レターパックで郵送(※事業者毎に申請)

(4)申請書類

申請要領をお読みいただき,記載例を参照の上,申請書類を提出してください。

申請書類:申請書類様式一式(様式1~5,別紙)(PDF:2,389KB)

 

(送付状:必ず提出してください)

 

(申請書<様式2の「1申請者」>:必ず提出してください)【共通】

 

【☆措置区域以外用】(鹿児島市以外に店舗がある方)

(☆申請書<様式2の「2要請対象施設の店舗」>:措置区域以外の店舗の場合は,必ず提出してください)

(☆申請書別紙:売上高方式を選択した方が用いる様式/別紙1ー1,別紙1ー2のいずれかを必ず提出してください)

(☆申請書別紙:売上高減少額方式を選択した方が用いる様式/別紙2ー1,別紙2ー2のいずれかを必ず提出してください)

(誓約書:必ず提出してください)

(同意書:必ず提出してください)

(理由書:申請書と営業許可証の内容が異なる方は提出してください)

  • 売上高が確認できる書類

「売上高方式」を用いた方で,協力金の額が,申請する店舗の全てについて,下限額(措置区域については54万円,措置区域以外については45万円)の中小企業者は,提出を省略できます。

  • 振込先口座通帳の写し
  • 本人確認書類の写し(運転免許証の写し等)
  • 営業実態が確認できる書類の写し(直近の確定申告書の写し等)
  • 【店舗毎】要請対象施設の店舗の写真
  • 【店舗毎】営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類の写し(食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業許可証の写し)
  • 【店舗毎】営業時間短縮期間及び短縮した営業時間が確認できる書類(写しで可),その写真(告知するポスター,チラシ,写真等)

振込先口座通帳の写し,本人確認書類の写し,営業時間短縮期間及び短縮した営業時間が確認できる書類を添付する際に

添付資料台紙(別紙)EXCEL版(EXCEL:47KB)添付資料台紙(別紙)PDF版(PDF:166KB)をご活用ください。

必要に応じて追加資料及び説明を求めることがあります。

(5)申請書類配布場所

  • 県ホームページからダウンロード
  • 対象区域の地域振興局・支庁
  • 対象区域の商工会議所・商工会
  • 対象区域の市役所・町村役場
  • (公財)かごしま産業支援センター

鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金リーフレット【措置区域以外の方】(PDF:497KB)

(注意!)虚偽申請及び不正受給への対応について

申請書の審査段階及び県民からの各種情報提供などにより,虚偽申請・不正受給が疑われる事業者については,所轄警察署等へ速やかに通報するとともに,協力金を不正受給した事実が判明した場合は,支給した協力金額を返還していただくなど厳正に対処します。

4問い合わせ先

鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局

  • 電話番号099-295-0286
  • 受付時間9時から17時(平日)

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