飲食店に対する営業時間の短縮要請について

新型コロナウイルス感染拡大に伴い,鹿児島県より以下の通り要請が出ておりますので,対象となる事業所におかれましてはご協力いただきますようよろしくお願いします。

 

飲食の場における接触機会の低減を図る観点から,新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき,飲食店に対して営業時間の短縮を要請します。

併せて,要請に応じていただいた飲食店のうち,要件を全て満たしている飲食店については,協力金を支給します。

営業時間の短縮要請について(報道発表資料)(PDF:193KB)

1 要請期間

令和3年8月16日(月曜日)0時~8月29日(日曜日)24時 14日間

2 要請内容

以下のとおり,営業時間の短縮を要請します。

  • 営業時間は,5時~20時までの間
  • 酒類の提供は,11時から19時までの間

期間中は,店頭に時短・休業を実施することを張り紙・ポスターで掲示してください。

張り紙等の掲示方法(PDF:74KB)

時短営業を案内する張り紙例(PDF版)(PDF:38KB)

同上(Word版)(WORD:328KB)

休業を案内する張り紙例(PDF版)(PDF:44KB)

同上(Word版)(WORD:325KB)

3 対象となる区域

霧島市・徳之島町・天城町・伊仙町

(1)要請

時短要請の時点(令和3年8月13日)で,

  • 対象区域において営業継続中(営業実態あり)であり,
  • 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設

(2)協力金

(1)の要件に併せて,業種毎の感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)等を遵守している施設。

※業種毎の感染拡大予防ガイドライン等については,こちら(「新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカー」について)からご確認ください。

【対象外】

(1)食品衛生法(昭和22年法律第233号)上,適法な,飲食店営業又は喫茶店営業の許可を取得していない事業者

(2)「接待を伴う飲食店」であって,風俗営業法上の許可は受けているが,食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業の許可は取得していない事業者

(3)グループでの会話が想定されず飛沫感染のリスクの少ない「映画館,ネットカフェ,漫画喫茶,弁当屋,デリバリー,テイクアウト,キッチンカー,自動販売機等」の事業者

(4)通常の営業終了時間が,もとから20時以前(および営業開始が朝5時以降)の事業者

(5)既に廃業した事業者および以前から休業中の事業者

(6)デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者

(7)その他,店舗の運営等に関する関係法令に違反している事業者

4三者認証取得店舗の取扱い

感染防止対策を徹底し,県の第三者認証を取得した店舗については,営業時間短縮要請に応じる,又は通常営業することを選択できます。

なお,通常営業を選択した場合,協力金は支給されません。

5 協力いただいた事業者への協力金

県の要請に応じて,協力いただいた事業者に対して,「新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金」を支給します。

鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金リーフレット(PDF:173KB)

(1)協力金の対象

次の全ての要件を満たす方となります。

(1)霧島市・徳之島町・天城町・伊仙町に,時短要請する施設(以下,「要請対象施設」という。)を有しているものとする。

ただし,政治団体,宗教上の組織若しくは団体,その他知事が適当でないと判断するものを除く。

(2)要請前は20時以降も営業していた施設で,県の時短要請(期間:令和3年8月16日(月曜日)から同年8月29日(日曜日)までの間の全ての期間)に応じて,以下の時短要請にご協力いただいていること。

  • 営業時間は,5時から20時までの間とする。
  • 酒類の提供は11時から19時までの間とする。

(3)時短要請の時点(令和3年8月13日)で,

  • 対象区域において営業継続中であり,
  • 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設

であること。

(5)申請者の代表者,役員又は使用人その他の従業員若しくは要請員等が,鹿児島県暴力団排除条例第2条第1号から第4号に規定する暴力団等に該当しないこと。また,前述の暴力団等が,申請者の経営に事実上参画していないこと。

(2)協力金の金額

今回の協力金は,店舗の事業規模に応じて,額が決まります。
【中小企業】
売上高に応じて1店舗当たり「35万円から105万円」
※1日当たりの協力金額(2.5~7.5万円)×要請期間(14日間)
【大企業】(中小企業においても,この方式を選択可)
1店舗当たり「上限280万円」
※1日当たりの協力金額((1) 売上高減少額/日×0.4)×要請期間(14日間)
※ ただし,(1)の上限は「20万円/日」又は,「前年度または前々年度の1日当たりの売上高×0.3」のいずれか低い方

協力金額の計算方法について(PDF:81KB)

(3)申請受付

(1)申請期間 令和3年8月30日(月曜日)から10月22日(金曜日)まで

(2)申請窓口 〒892-8799鹿児島東郵便局留 鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局 ※8月30日(月曜日)13時受付開始

(3)申請方法 「申請窓口」まで申請書類を簡易を簡易書留,レターパックで郵送(※事業者毎に申請)

(4)申請書類 (※8月30日(月曜日)13時に県ホームページへ掲載します。)(その他の方法でも取得できるよう,準備中です。)

  • 協力金申請書[指定様式]
  • 振込先口座通帳の写し
  • 本人確認書類(免許証の写し等)
  • 営業実態が確認できる書類(確定申告書等の写し)
  • 【店舗毎】申請する店舗の写真
  • 【店舗毎】営業に必要な許可を有していることがわかる書類(食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく,飲食店営業又は喫茶店営業許可証の写し)
  • 【店舗毎】営業時間短縮期間及び短縮した営業時間が確認できる書類(告知するポスター・チラシ,写真等)
  • 誓約書[指定様式]
  • 売上高が確認できる書類 など
6 問い合わせ先
  • 「時短要請」についてはコロナ相談かごしま

    電話番号 099-833-3221

受付時間 24時間対応(土日・祝日も含む)

  • 「協力金」については鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局

    電話番号 099-295-0286

受付時間 9時から17時(平日)

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