デリバリー・テイクアウト事業に参入する飲食店等への支援(鹿児島県)

鹿児島県は,新型コロナウイルス感染症の拡大により県経済へ大きな影響が及ぶ中,新たな需要への対応により県内消費の活性化を図るため,デリバリー又はテイクアウトに参入する飲食店等に対する補助事業を実施しています。

(鹿児島県ホームページより転用)

デリバリー・テイクアウト参入支援事業チラシ

1助金の交付対象者

補助金の交付の目的となる飲食店等(以下「対象飲食店等」といいます。)を経営する者(以下「代表者」といいます。)であって,対象飲食店等及び代表者が次のいずれにも該当するものを補助金の交付対象者としています。

    ※「飲食店等」とは,飲食店(主として客の注文に応じ調理した飲食料品をその場所で飲食させる事業所)及び利用客に調理した飲食料品を提供する宿泊施設をいいます。
(1)対象飲食店等が鹿児島県内に置かれていること。
(2)対象飲食店等において令和2年2月1日から令和2年7月31日までの期間内にデリバリー又はテイクアウトを開始した又は開始する予定であること。
(3)対象飲食店等でのデリバリー又はテイクアウトが補助金の交付申請日において終了していないこと。
(4)対象飲食店等の経営に国又は地方公共団体が直接又は間接に参画していないこと。
(5)代表者が過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと。
(6)代表者が鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条に規定する暴力団,暴力団員,暴力団員等及び暴力団関係者でないこと。
(7)県税について未納がないこと。
(8)前各号に掲げるもののほか,この補助金の目的を達成するために必要なこととして知事が定めること。

2助対象経費及び補助金額

(1)補助対象経費
対象飲食店等でのデリバリー又はテイクアウトへの参入に当たり必要となる初期費用として次に掲げる経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)のうち,令和2年4月1日から令和2年8月31日までの期間内に代金を支払ったものが補助の対象となります。

ア弁当容器
イ広告費
ウ配送用自動車等借上料
エその他対象飲食店等でのデリバリー又はテイクアウトへの参入に当たり必要となる初期費用として知事が適当と認めるもの

(2)補助金額
補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満の端数は切り捨て)で,10万円を上限とします。
ただし,対象飲食店等でのデリバリー又はテイクアウトへの参入に伴い必要となる人員として,令和2年2月1日以降に派遣会社に登録され雇用保険に加入している者を1月以上の期間,派遣労働者として受け入れた場合の補助金額は,補助対象経費の10分の10以内の額(千円未満の端数は切り捨て)で,20万円を上限とします。

3助金交付の事務手続き

(1)補助金の交付申請をしようとする代表者は,あらかじめ,県庁商工政策課に事前申出書を提出してください。(持参,郵送,ファクス又は電子メール)

ア提出書類
交付申請に係る事前申出書
イ提出期限
特に定めていませんが,(4)~(5)の手続があることから,初期費用としての経費(消費税等相当額を除く。)が20万円に達することが見込まれる時点又は7月頃までには提出されるようお願いします。

(2)県庁商工政策課において事前申出書の内容を審査し,代表者との間で必要な確認や調整をさせていただきます。

(3)補助金の交付対象になることが見込まれるときは,代表者に事前申出の手続きが完了したことを文書で通知します。

(4)事前申出の手続きが完了した代表者は,補助対象経費の支払いが完了した場合には,県庁商工政策課に次の書類を提出してください。(持参又は郵送)

交付請求書
イ提出期限
令和2年8月31日(月曜日)
参の場合は,土曜日,日曜日及び祝日等の閉庁日を除く午前8時30分から午後5時15分まで受け付けます。
送の場合は,8月31日までの消印があるものに限り受け付けます。
(5)県庁商工政策課において交付申請及び実績報告書の内容を審査した上で,補助金の交付の可否及び交付額について通知します。
補助金が交付される場合には,交付請求書に記載された金融機関の口座に補助金を振込払いします。

4意事項

(1)補助金の交付対象となった飲食店等は,県のホームページにおいて補助金の交付対象となったこと及びデリバリー又はテイクアウトの内容等を紹介します。

(2)補助金の交付後,補助金の交付対象者に該当しない事実が判明した場合には,補助金の交付の決定を取り消した上で,交付した補助金を一定の期限内に全額返還していただきます。

(3)他の補助金の交付を受けている場合,補助金額を減額することがあります。

(4)補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳,金銭(預金)出納簿等の帳簿及び契約書,領収書等の証拠書類は,補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管していただく必要があります。

 

5類の提出先及び問合せ先

鹿児島県商工労働水産部商工政策課商店街活性化推進室西,松浦
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
TEL099-286-2111内線2932
099-286-2939(直通)
FAX099-286-5574
MAILshokatsu@pref.kagoshima.lg.jp

 

6助金交付要綱等

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