① 持続化補助金〈コロナ特別枠〉のうち類型B(非対面型ビジネスモデルへの転換)、類型C(テレワーク環境の整備)の補助率を3/4に引き上げるとともに、
② 新たに定額補助・補助上限50万円の事業再開枠 (業界横断的な感染防止対策)を創設します。
申請様式や要領は下記アドレス(全国商工会連合会)をご覧ください。
http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_t/
3.補助金額等
「特別枠(類型B又は類型C)」の補助率の引き上げ
令和2年度補正予算で創設した「生産性革命推進事業」の特別枠のうち、業種毎の感染拡大予防ガイドライン等で推奨されている、類型B(非対面型ビジネスモデルへの転換)と類型C(テレワーク環境の整備)への投資が一定水準(補助対象経費の6分の1以上)の場合は、
補助率を2/3から3/4へ引き上げます。
(特別枠の対象事業の類型)
類型A サプライチェーンの毀損への対応 補助率 2/3
類型B 非対面型ビジネスモデルへの転換 補助率 3/4
類型C テレワーク環境の整備 補助率 3/4
- 150万円以上の補助対象となる事業費に対し、100万円を補助。
- 150万円未満の場合は、その2/3の金額を補助。
- 事業再開枠は、類型A~Cのオプションとして活用を認め、上限50万円、総補助額の50%までとする
〇補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること。
A:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
C:テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります。<取組事例>
*それぞれの取組の補助対象経費の詳細は、P.26「4.補助対象経費」をご覧ください。 【「A:サプライチェーンの毀損への対応」の取組事例イメージ】 ・外部からの部品調達が困難であるため、内製化するための設備投資 ・製品の安定供給を継続するため、設備更新を行うための投資 ・コロナの影響により、増産体制を強化するための設備投資 ・他社が営業停止になったことに伴い、新たな製品の生産要請に応えるための投資 【「B:非対面型ビジネスモデルへの転換」の取組事例イメージ】 ・店舗販売をしている事業者が、新たにEC販売に取り組むための投資 ・店舗でサービスを提供している事業者が、新たにVR等を活用してサービスを提供するための投資 ・有人で窓口対応している事業者が、無人で対応するための設備投資 ・有人でレジ対応をしている事業者が、無人で対応するための設備投資 ※単に認知度向上のためのHP開設は、対象になりません。 【「C:テレワーク環境の整備」の取組事例イメージ】 ・WEB会議システムの導入 ・クラウドサービスの導入 |
2.補助対象者
- 小規模事業者であること。
※小規模事業者支援法では、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
- 4.公募スケジュール
第4回受付締切: 2020年 9月 18日(金) - *申請内容と必要書類の確認の為、各締切日までに商工会へ申請の連絡を頂きますよう、ご協力下さい。