飲食店感染防止対策支援事業【鹿児島県】

【県HPより】

飲食店の感染防止対策を支援します

来店客が食事中にマスクを外さざるを得ない等のため他の業種よりも感染リスクが高い飲食店においては,県が示す取組例や業界団体のガイドラインを基に感染防止対策を徹底していただく必要があります。
そこで,県では,飲食店が感染防止対策物品の購入等を行う経費や感染防止に効果的なキャッシュレス決済手段を導入する経費を助成することにより,飲食店における新しい生活様式の徹底を図っています。

飲食店感染防止対策支援事業について

制度や申請手続きの詳しい説明はこちら

感染防止対策物品の購入等申請要領(PDF:733KB)(全13ページ)
イキャッシュレスの導入申請要領(PDF:706KB)(全12ページ)※一部調整中です。印刷はしばらくお待ちください。

交付申請書類の様式はこのページの3の(3)からダウンロードできます。

 

1補助金の交付対象者

補助金の交付の目的となる飲食店((1)及び(2)のとおり。)を経営する法人又は個人であって,次のいずれにも該当するもの。

過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと
代表者,役員及び従業員が鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条に規定する暴力団,暴力団員,暴力団員等及び暴力団関係者でないこと
前各号に掲げるもののほか,この補助金の目的を達成するために必要なこととして鹿児島県が定めること

(1)飲食店の範囲

「飲食店」とは,次のア及びイとする。

日本標準産業分類の「中分類76-飲食店」のうち,次に掲げるもの
・食堂,レストラン(専門料理店を除く)
・専門料理店(日本料理店,料亭,中華料理店,ラーメン店,焼肉店,その他の専門料理店)
・そば・うどん店
・すし店
・酒場,ビヤホール
・バー,キャバレー,ナイトクラブ
・喫茶店
・その他の飲食店(ハンバーガー店,お好み焼・焼きそば・たこ焼店,他に分類されない飲食店)

日本標準産業分類の「中分類77-持ち帰り・配達飲食サービス業」のうち,次に掲げるもの
・持ち帰り飲食サービス業
・配達飲食サービス業(学校や病院,施設など特定された多人数に対して食事を客の求める場所に届ける事業所を除く。)

日本標準産業分類(PDF:948KB)

(2)補助金の交付の目的となる飲食店

次の全ての要件を満たす飲食店を,補助金の交付の目的となる飲食店とする。

食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けていること
営業の主たる目的が飲食店であること
店舗が鹿児島県内にあること

2補助対象経費及び補助金額

(1)感染防止対策物品の購入等

補助対象経費
次表に掲げる物品購入費又は外注費(いずれも消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)のうち,令和2年4月1日から令和2年10月31日までの間に購入又は実施し,かつ同日までに支払いがなされたもの

補助対象経費一覧(物品購入等)(PDF:67KB)

補助金額
補助対象経費の10分の10以内の額(千円未満の端数は切り捨て)で,1店舗当たり10万円を上限とする。

(2)キャッシュレスの導入

補助対象経費
次表に掲げる決済端末等又は事前注文・決済システムの導入費用(いずれも消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)のうち,令和2年4月1日から令和2年10月31日までの間に導入し,かつ同日までに支払いがなされたもの

補助対象経費一覧(キャッシュレス)(PDF:77KB)

補助金額
補助対象経費の5分の4以内の額(千円未満の端数は切り捨て)で,1交付対象者当たり20万円を上限とする。

3補助金交付の事務手続き

(1)申請の手続きフロー

フロー図0823

(2)申請期間

令和2年8月24日(月曜日)から令和2年11月2日(月曜日)まで(消印有効)

(3)提出書類

感染防止対策物品の購入等
・申請書類送付状
様式(PDF:131KB)
・交付申請書及び交付請求書
様式(PDF:112KB)様式(WORD:75KB)
・食品衛生法に基づく飲食店又は喫茶店の営業許可証の写し
・補助対象経費の支払証拠書類(購入明細の分かるレシート,領収書等の写し)
・振込先口座が分かる通帳等の写し(通帳の表紙の裏の見開き:カタカナでの名義・口座番号等が記載されているページ)
・その他必要に応じて,他の書類の提出を求めることがあります。

キャッシュレスの導入
・申請書類送付状
様式(PDF:131KB)
・交付申請書及び交付請求書
様式調整中(しばらくお待ちください)
・食品衛生法に基づく飲食店又は喫茶店の営業許可証の写し
・補助対象経費の支払証拠書類(購入明細の分かる領収書等の写し)
・振込先口座が分かる通帳等の写し(通帳の表紙の裏の見開き:カタカナでの名義・口座番号等が記載されているページ)
・その他必要に応じて,他の書類の提出を求めることがあります。

申請書等は次の機関でも入手することができます。
・鹿児島県庁商工政策課,各地域振興局・支庁総務企画課,各離島事務所総務課(係)

(4)申請方法

郵送(新型コロナウイルスの感染防止の観点から,持参による申請は受け付けません。)
※簡易書留やレターパックなど申請者が郵便物の到達を確認できる方法で送付してください。(郵送途中の紛失については,事務局は一切責任を負いかねます。)
※封筒には差出人の住所及び氏名を必ず記入してください。送料は申請者による負担となります。

4留意事項

(1)感染防止対策物品の購入等及びキャッシュレスの導入それぞれについて,1交付対象者当たり1回しか申請できませんので,複数の飲食店を経営している場合,必ず申請しようとする飲食店をまとめて1件として申請してください。

(2)交付申請の際に必要になりますので,補助対象経費に係るレシート又は領収書(明細が分かるもの)を保管しておいてください。

(3)飲食店には,次に掲げるものは該当しません。
・スペース利用や演奏等が主たるサービスとなる業態(カラオケボックス,ネットカフェ,漫画喫茶,ライブハウスなど)の営業
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業
・設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業

5あて先及び問い合わせ

鹿児島県感染防止対策支援事業事務局
〒892-0835鹿児島市城南町45-1(奄美・沖縄フェリーターミナル内1階)
コールセンター099-213-9192
受付時間9時00分~17時00分(土日祝日を除く)

6参考情報

新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカーの発行

お店の感染防止対策の取組をポスターでアピールしましょう!

よくあるご質問

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